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松本市や安曇野市などの地域で不動産を相続したり、売却や建て替えの手続きを行ったりする際、専門家への相談を検討することがあるかと思います。その中で、土地家屋調査士と行政書士という2つの資格の名前を目にする機会は少なくありません。

しかし、自分の抱えている悩みがどちらの専門分野に当てはまるのか、その役割の違いが分からずに相談先を迷ってしまうケースが非常に多く見られます。長野県松本市で不動産の権利保全と各種手続きを支える松和土地調査株式会社が、両者の業務の違いを分かりやすく解説します。

土地の境界や不動産の表示登記に関する手続きと、農地の売買や転用といった行政機関への許認可申請手続きでは、依頼すべき専門家が明確に異なります。それぞれの役割と違いを整理し、スムーズな手続きへと繋げましょう。

  1. 土地家屋調査士と行政書士の具体的な業務の違い

この2つの資格は、どちらも法律に基づく国家資格ですが、取扱う専門領域や目的において大きな違いがあります。

土地家屋調査士の専門領域: その名の通り、土地や家屋に関する調査・測量および登記の専門家です。主な業務は、隣地との境界を明確にするための測量や、不動産の表示に関する登記申請の代理業務です。表示に関する登記とは、土地の所在、地番、地目、地積(面積)や、建物の種類、構造、床面積などを不動産登記簿に正確に反映させる手続きであり、これは土地家屋調査士だけが独占的に行うことができる業務となっています。

行政書士の専門領域: 官公庁などの行政機関に提出する許認可申請書類の作成や、その申請代理を専門とする手続きの専門家です。不動産に関連する領域においては、主に農地法に基づく農地の売買や、農地を住宅地や駐車場に変更する農地転用許可申請手続き、開発許可の申請手続きなどを担います。

  1. あなたのお悩みはどちら?ケース別の相談先

抱えている問題や目的によって、どちらの資格へ相談すべきかが決まります。

境界や登記のトラブルに関する相談: 隣の家との敷地の境目が分からない、境界標が見当たらない、土地を複数に分割して一部を売りたいといった場合は、土地家屋調査士への相談が必要です。境界確定の流れのページに沿って資料を調べ、現地を実測して境界杭を設置し、法務局へ分筆登記などの申請を行う一連の手続きを代行します。

農地の活用や契約書作成に関する相談: 畑や田んぼを宅地にして家を建てたい、農地を他人に譲渡したいといった農地法上の手続きが必要な場合は、行政書士への相談が必要となります。ただし、農地転用をする前提として、その土地の正確な面積や形状を測量・確定させる必要があるケースでは、同時に土地家屋調査士の業務も必要になってきます。

  1. 松和土地調査株式会社ならワンストップでの対応が可能

土地家屋調査士 行政書士 違い 相談というキーワードでお悩みの方は、測量と行政手続きのどちらを優先して進めるべきか、両方の窓口を個別に探す手間に直面しているのではないでしょうか。当社は、そうしたお客様の負担を解消する体制を整えています。

両資格の強みを活かした一括サポート体制: 当社は測量一筋50余年。長野でJR東日本様や各市役所からの依頼に応えて信頼を積み重ね、約25年前に土地家屋調査士事務所を併設いたしました。さらに、社内に行政書士も在籍しているため、土地の境界確定や表示の登記(調査士業務)と、農地転用や許認可申請(行政書士業務)を別々の事務所に頼むことなく、ワンストップで一括相談が可能です。

地元の安心を支える無料相談: 当社の詳しい組織概要やこれまでの歩みについては当社についてのページをご確認ください。また、手続きに関する追加料金の有無や、過去の相談事例などの疑問点についてはよくある質問のページにまとめて記載しております。

なお、日本全国における土地家屋調査士の具体的な職務規定や、表示に関する登記制度のより詳細な仕組みについては、日本土地家屋調査士会連合会の公式ウェブサイトにて案内がなされています。

お悩みを一括で解決するためにまずはご連絡ください

土地や建物のトラブル・手続きは、法律や技術的な判断が絡み合うため、個人で違いを判別して別々に手配するのは大変な労力がかかります。

松和土地調査株式会社では、土地や各種手続きに関する無料相談を随時お受けしております。松本駅アルプス口から徒歩2分の場所に事務所を構えており、オンラインでの相談対応も可能です。さらに今ならお見積金額から10%割引のキャンペーンも実施しております。スマホ決済をはじめとする各種キャッシュレス決済にも対応しておりますので、どちらの資格に頼むべきか迷った際も、まずは安心してお気軽にお問い合わせください。

電話相談:0263-33-1303(8:30から17:00、土日祝定休) 所在地:長野県松本市深志1-1-1