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不動産は皆様にとって大切な財産です。しかし、その土地の境界がわからない、名義が誰なのかがわからないといったことはよくあります。普段はそれでも困らないかもしれませんが、いざ建物を建てる時、土地を売却する時に、そのわからない情報がトラブルを生んでしまうのです。売却しようと思っていた土地の一部が実は隣人のものだったとなれば、当然人と人との争いになり、解決まで長い時間を要してしまいます。そのため、正確な情報を登記簿に反映させることが極めて重要となります。

  1. 不動産の表示に関する登記の目的と義務

不動産登記簿は、その物件がどこにあり、どのような状態であるかを示す表題部と、誰が所有しているかなどを示す権利部に分かれています。

表示に関する登記とは: 表示に関する登記とは、土地の所在、地番、地目、地積(面積)や、建物の種類、構造、床面積などを不動産登記簿の表題部に正確に反映させる手続きです。これは国民の義務として法律で定められており、新築や土地の変更があった場合には一定期間内に行わなければなりません。

土地家屋調査士による独占業務: この不動産の表示に関する登記 申請代理の業務は、国家資格者である土地家屋調査士が独占的に行うことができると法律で定められています。複雑な測量技術と法律知識が必要となるため、専門資格者のみが代理人として申請を行うことができます。

  1. 手続きを進めるための標準的な手順

正確な登記を行うためには、法務局にある既存の資料と、現地の最新の状況を照らし合わせる確実なプロセスが必要です。

法務局での資料調査: 境界確定の流れのページに記載されている通り、まずは対象となる土地の全部事項証明書(いわゆる登記簿)と公図を法務局より入手します。加えて、隣接者等関係者の全部事項証明書も入手。これらを照らし合わせることで、手続きに必要な関係者と関係土地を特定します。過去に測量した図面があるケースもありますので一通りのチェックが必要です。

現地での状況把握と測量: 関係者と関係土地が特定できたら、トラブルを避けるために関係者へ事前に測量に入る旨を連絡、もしくは通知をいたします。関係者の了承も得られましたら、現地にて状況把握をするための現況測量を実施。道路・水路・構造物・既存境界標など、境界や形状を決めるための手がかりとなる部分を中心に現況を測ります。そして、その結果と公図を照らし合わせて、正しい位置に目印(杭)を設置します。

立ち会いと登記申請の実施: 設置した目印を現地にて関係者と共に確認し、承諾をいただきます。お互いに納得した上で承諾を得ることで正式な境界が成立し、これを基に正確な図面を作成して、土地家屋調査士が不動産の表示に関する登記 申請代理を法務局に対して行います。

  1. 実務上において注意すべき具体的な事象

登記手続きやそれに伴う測量においては、現地の状況によって進行に違いが生じることがあります。

追加料金が発生するケース: 関係者を特定するのに時間がかかる、境界を確定させたい土地が遠方にあるなど、その他さまざまな事情・状況によっては追加料金が発生する場合もあります。その際は事前に連絡が入る仕組みとなっています。

手続きが滞るケース: 土地の名義人がかなり昔の方で相続人が特定できなかったり、関係者に立ち会いを拒否されたりなどの場合によっては境界の確定ができず、登記手続きがスムーズに進まないケースもあります。その際は早めに連絡が入ると共に、法的手段による解決手続きについて提案を受けることになります。

  1. 松和土地調査株式会社の一括サポート体制

不動産の表示に関する登記 申請代理というキーワードでお調べの方は、確かな実績を持つ相談先を探していることと思います。当社の事実に基づいた体制は以下の通りです。

一筋50余年の歴史と信頼: 当社は測量一筋50余年。長野でJR東日本様とのお付き合いから始まり、各市役所からのご依頼にも応えてまいりました。そして業務を拡大すべく土地家屋調査士事務所を併設したのが約25年前。そこからは企業や市だけでなく地域の皆様と交流する機会が増え、現在は土地を巡ったトラブルを未然に防いでくれると、多くの方より信頼をいただいております。これからも手抜きのない測量・登記を行ってまいります。

他資格との連携による窓口の一本化: 土地家屋調査士は土地家屋に関する調査業務、つまり土地の境界確定を得意としており、表示に関する登記申請の代理業務を担います。また、農地の売買や農地転用などについては、必要な手続きを別途当社の行政書士が対応可能です。

当社の詳しい概要や歩みについては当社についての紹介ページをご覧ください。また、追加料金や過去の事例に関する疑問点についてはよくある質問のページにまとめて開示しております。

なお、日本全国における土地家屋調査士の具体的な職務規定や、表示に関する登記制度の詳細な仕組みにつきましては、日本土地家屋調査士会連合会の公式ウェブサイトにて案内がなされています。

まとめ:大切な権利を守るためにまずは無料相談から

当社は皆様がトラブルに巻き込まれないように、そして安心して次世代に託せるように、不動産の権利の保全を図ります。

松和土地調査株式会社では、土地や各種手続きに関するご相談は無料でお受けしております。オンラインでの対応も可能です。さらに、今ならお見積金額から10%割引で承っております。松本駅アルプス口から徒歩2分の場所に事務所を構えており、スマホ決済などの各種キャッシュレス決済にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

電話相談:0263-33-1303(8:30から17:00、土日・祝日定休)

所在地:長野県松本市深志1-1-1