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不動産は皆様にとって大切な財産です。しかし、その土地の境界がわからない、名義が誰なのかがわからないといったことはよくあります。普段はそれでも困らないかもしれませんが、いざ建物を建てる時、土地を売却する時に、そのわからない情報がトラブルを生んでしまうのです。売却しようと思っていた土地の一部が実は隣人のものだったとなれば、当然人と人との争いになり、解決まで長い時間を要してしまいます。建築計画を滞りなく進めるためにも、事前に正確な測量を実施し、敷地の権利と境界を明確にしておくことが不可欠です。

  1. 建築確認申請 前 敷地測量を進める標準的な手順

建築確認申請の前に行う敷地測量や境界確定の手続きは、法的な根拠に基づき、以下のステップで進められます。

法務局での資料調査と関係者の特定: 境界確定の流れのページに記載されている通り、まずは境界を確認したい土地の全部事項証明書(いわゆる登記簿)と公図を法務局より入手します。加えて、隣接者等関係者の全部事項証明書も入手。これらを照らし合わせることで、境界確定に必要な関係者と関係土地を特定します。土地の中には過去に測量した図面があるケースもありますので一通りのチェックが必要です。

現地での現況測量と目印の設置: 関係者と関係土地が特定できたら、トラブルを避けるために関係者へ事前に測量に入る旨を連絡、もしくは通知をいたします。関係者の了承も得られましたら、現地にて状況把握をするための現況測量を実施。道路・水路・構造物・既存境界標など、境界を決めるための手がかりとなる部分を中心に現況を測ります。そして、その結果と公図を照らし合わせて、正しい境界と予測される箇所に目印(杭)を設置します。

関係者の立ち会いと承諾: 設置した目印を現地にて関係者と共に確認し、承諾をいただきます。お互いに納得した上で承諾を得ることで、初めて正式な境界として成立します。

  1. 現場の実務において注意すべき具体的な事象

敷地測量や境界の確認作業においては、敷地の条件や関係者の状況により通常とは異なる事象が発生することがあります。

追加料金が発生するケース: 関係者を特定するのに時間がかかる、境界を確定させたい土地が遠方にあるなど、その他さまざまな事情・状況によっては追加料金が発生する場合もあります。その際は事前に連絡が入る仕組みとなっています。

境界確定が困難なケース: 当社のよくある質問のページに記載されている通り、土地の名義人がかなり昔の方で相続人が特定できなかったり、関係者に立ち会いを拒否されたりなどの場合によっては境界の確定ができないケースもあります。そのような場合は、早めの連絡と共に、法的手段による解決手続きについての提案を受けることになります。

  1. 松和土地調査株式会社の強みと対応体制

建築確認申請 前 敷地測量を検討されている事業者様や個人のお客様へ、当社の事実に基づく体制と実績をご紹介します。

50余年の歴史と確かな取引実績: 当社は測量一筋50余年。長野でJR東日本様とのお付き合いから始まり、各市役所からのご依頼にも応えてまいりました。そして業務を拡大すべく土地家屋調査士事務所を併設したのが約25年前。そこからは企業や市だけでなく地域の皆様と交流する機会が増え、現在は土地を巡ったトラブルを未然に防いでくれると、多くの方より信頼をいただいております。手抜きのない測量・登記を行ってまいりました。

土地家屋調査士と行政書士の一括対応: 土地家屋調査士は、土地家屋に関する調査業務、つまり土地の境界確定を得意としております。さらに、国民の義務である不動産の表示に関する登記申請の代理業務も独占的に行うことができます。また、農地の売買や農地転用などについては、必要な手続きを別途当社の行政書士が対応可能です。当社の詳しい組織概要については当社についての紹介ページをご覧ください。

なお、日本全国における土地家屋調査士の具体的な職務規定や表示に関する登記制度の詳細な仕組みにつきましては、日本土地家屋調査士会連合会の公式ウェブサイトにて案内がなされています。

手戻りのない建築計画のために

当社は皆様がトラブルに巻き込まれないように、そして安心して次世代に託せるように、不動産の権利の保全を図ります。

松和土地調査株式会社では、土地や各種手続きに関するご相談は無料でお受けしております。建築確認申請 前 敷地測量に関するお問い合わせも随時受け付けており、オンラインでの対応も可能です。さらに今ならお見積金額から10%割引で承っております。松本駅アルプス口から徒歩2分の場所に事務所を構えており、スマホ決済などの各種キャッシュレス決済にも対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

電話相談:0263-33-1303(8:30から17:00、土日・祝日定休) 所在地:長野県松本市深志1-1-1