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土地の境界を明確にすることは、大切な財産を守るために極めて重要な作業です。もし通常の立ち洗いや話し合いの段階で合意に至らない場合、そのまま放置するのではなく、境界確定 法的手段 解決手続きを含めた具体的な対応策を検討していくことになります。

  1. 通常の手続きで境界が確定できない主な原因

実際の業務において、境界の確定がスムーズに進まないケースには、いくつかの具体的な事象が存在します。

相続人の特定が困難なケース: 当社のよくある質問(https://showa.wiki/faq/)のページにも記載されている通り、土地の名義人がかなり昔の方で相続人が特定できなかったり、関係者が全国に散らばっていたりする状況です。

立ち会いや合意の拒否: 関係者に立ち会いを拒否されたり、お互いが主張する境界線の位置が大きく異なっていたりして、当事者間での合意が得られない場合です。

  1. 境界確定 法的手段 解決手続きを進める手順

通常のプロセスで合意が得られない事態に直面した際には、専門家である土地家屋調査士が早めに連絡すると共に、境界確定 法的手段 解決手続きについてご提案をいたします。

公的な制度の活用: 法務局に対して申請を行う筆界特定制度など、隣接する所有者の承諾が得られない場合でも、法的な観点から本来の境界(筆界)を客観的に特定するための公的な仕組みの活用を検討します。

専門的な調査に基づく対応: どのような手続きを選択する場合であっても、まずは法的な根拠となる精緻なデータが必要となります。境界確定の流れのページにあるように、まずは法務局で対象土地および隣接土地の全部事項証明書や公図を取得し、関係者と関係土地を正確に特定します。その上で、現地にて道路、水路、構造物、既存の境界標などを最新の機器で現況測量し、公的な資料と照らし合わせる作業が不可欠です。

  1. 実務における注意点と費用に関する事実

境界確定 法的手段 解決手続きを視野に入れるような複雑な事案では、通常の測量とは異なる実務上の注意点があります。

追加料金の発生について: 関係者を特定するのに時間がかかる場合や、境界を確定させたい土地が遠方にあるなど、その他さまざまな事情や状況によっては、調査や手続きに伴う追加料金が発生する場合もあります。当社では、そのような事象が生じる可能性がある場合は、事前にしっかりとご連絡をする体制を整えております。

  1. 松和土地調査株式会社が持つ確かな実績とサポート体制

境界確定 法的手段 解決手続きというキーワードでお調べの方は、複雑な問題を安心して任せられる相談先を探していることと思います。当社の事実に基づいた組織体制と実績は以下の通りです。

一筋50余年の歴史と信頼: 当社は測量一筋50余年。長野でJR東日本様との直接のお付き合いから始まり、各市役所からの測量依頼にも確実に応えてまいりました。そして、より広範なサポートを行うべく土地家屋調査士事務所を併設したのが約25年前となります。そこからは企業や市だけでなく、地域の皆様の多様な窓口として交流する機会が増え、現在は土地を巡るトラブルを未然に防ぐ存在として多くの方より信頼をいただいております。手抜きのない測量・登記を愚直に行ってまいりました。

専門資格の連携による一本化: 土地家屋調査士は、土地家屋に関する調査業務や土地の境界確定を得意としており、国民の義務である不動産の表示に関する登記申請の代理業務を独占的に行うことができます。さらに、農地の売買や農地転用などが絡む場合には、必要な手続きを別途当社の行政書士が対応可能です。当社の詳しい歩みについては当社についての紹介ページをご確認ください。

なお、日本全国における土地家屋調査士の具体的な職務権限や、表示に関する登記、筆界特定などの法的な基本制度の仕組みにつきましては、日本土地家屋調査士会連合会の公式ウェブサイトにて詳細に案内がなされています。

トラブルを未然に防ぎ安心を次世代へ

売却しようと思っていた土地の一部が実は隣人のものだったとなれば、当然人と人との争いになり、解決まで長い時間を要してしまいます。当社は皆様がそのようなトラブルに巻き込まれないように、そして安心して次世代に託せるように、不動産の権利の保全を図るため臨機応変に対応をいたします。

松和土地調査株式会社では、土地や各種手続きに関するご相談は無料でお受けしております。オンラインでの対応も可能です。さらに、今ならお見積金額から10%割引のキャンペーンを実施しております。松本駅アルプス口から徒歩2分の場所にあり、スマホ決済をはじめとする各種キャッシュレス決済にも対応しておりますので、一人で悩まずにお気軽にお問い合わせください。

電話相談:0263-33-1303(8:30から17:00、土日・祝日定休)

所在地:長野県松本市深志1-1-1