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未登記建物とは、文字通り法務局の不動産登記簿に登録されていない建物のことです。固定資産税の通知が来ているからといって、必ずしも登記されているとは限りません。市役所は課税のために建物を把握していますが、それと法務局の登記は別物だからです。

  1. 未登記建物を放置することによる罰則と法的リスク

不動産登記法では、建物を新築したり増築したりした場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」を行うことが義務付けられています。これを怠った場合の直接的な罰則に加え、相続に関連する新たなルールが施行されています。

過料の適用: 不動産登記法第164条により、申請義務を怠った場合には10万円以下の過料に処される可能性があると規定されています。これまでは実際に適用されるケースは稀でしたが、国の方針として登記の正確性を重視する傾向が強まっています。

相続登記の義務化(2024年4月施行): 法改正により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。未登記建物がある場合、そのままでは相続登記が進められないため、間接的に大きな問題となります。

売却や融資が不可能になる: 未登記のままでは、その建物を担保に銀行からリフォームローンなどの融資を受けることはできません。また、いざ実家を売却しようとしても、買主への所有権移転登記ができないため、売買契約が成立しないという致命的な事態を招きます。

  1. 未登記建物が見つかる主なケースと注意点

松本・安曇野エリアの現場では、以下のようなタイミングで未登記建物が発覚することが多いです。

増築部分の未登記: 玄関に風除室を作ったり、1階部分にサンルームを増設したり、物置小屋を建てたりした際に、登記をせずにそのままになっているケースです。

古い離れや蔵: 母屋は登記されているものの、敷地内にある古い蔵や離れが未登記のまま数十年経過しているパターンです。

解体済みの建物が残っている: 逆に、建物はもう取り壊したのに、登記簿上だけ建物が残っている「滅失登記」漏れも、相続の手続きを複雑にします。

これらの状態を解消するには、まず土地家屋調査士による現地の調査と測量が必要になります。

  1. 松和土地調査株式会社による未登記解消サポート

未登記建物 相続 罰則というキーワードで不安を感じている皆様、当社にお任せいただければ、複雑な調査から登記まで一括で解決いたします。

土地家屋調査士による正確な調査: 併設の土地家屋調査士事務所が、現地の建物の構造や床面積を正確に測量し、表題登記に必要な図面を作成します。古い建物で資料がなくても、ベテランスタッフが現地調査から証拠を積み上げます。

行政書士との連携: 相続が絡む場合、誰がその建物を引き継ぐのかという遺産分割協議書の作成なども必要になります。当社には行政書士も在籍しているため、法的な書類作成から登記申請までワンストップで対応可能です。

松本駅徒歩2分の相談しやすさ: 松本駅アルプス口からすぐの場所にあり、お仕事帰りや買い物のついでにお立ち寄りいただけます。50年の実績に基づく地域密着のアドバイスで、お客様の不安を取り除きます。また、スマホ決済などのキャッシュレス決済にも対応しており、利便性も抜群です。

杭を残して悔いを残さず。建物についても同様に、正しい登記を残すことが、大切な資産をトラブルから守る唯一の方法です。

過料やトラブルになる前にプロへ相談を

未登記建物は放置していてもメリットは一つもありません。むしろ、時間の経過とともに相続人が増えたり、当時の資料がなくなったりして、解決のための費用や手間が増大してしまいます。

松和土地調査株式会社では、未登記建物の調査や相続に関する無料相談を随時受け付けております。まずは現状を把握することから始めましょう。

電話相談:0263-33-1303(8:30から17:00、土日祝定休) 所在地:長野県松本市深志1-1-1