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通常、土地の境界をはっきりさせるには、隣接するすべての所有者と現地で立ち会い、合意を得る必要があります。しかし、現実にはスムーズに進まないケースも少なくありません。そんな時に、どのような「次の一手」があるのかを知っておくことが大切です。

  1. 境界確定が困難になる主な3つのケース

現場でよく直面する「境界が確定できない」状況には、主に以下の3つのパターンがあります。

隣地所有者が立ち会いを拒否する場合: 過去の経緯から感情的な対立があったり、「今のままで困っていない」という理由で協力が得られなかったりするケースです。

所有者が亡くなり、相続人が特定できない場合: 土地の名義が何十年も前の方のままで、相続人が全国に散らばっていたり、行方が分からなかったりする場合です。当社のよくある質問でも触れていますが、こうした状況では通常の立ち会いが困難になります。

境界の位置について意見が食い違う場合: お互いの主張する境界線が数センチ、あるいは数メートル単位で異なり、話し合いでは解決の糸口が見えないケースです。

  1. 立ち会いなしでも解決できる?具体的な3つの解決策

もし通常の合意が得られない場合でも、専門家の力を借りることで解決の道が開けます。

筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)の活用: これは法務局の登記官が、専門家の意見を踏まえて「本来の境界(筆界)」を特定する公的な制度です。最大の特徴は、隣人の承諾がなくても法的な境界を決定できる点にあります。

ADR(裁判外紛争解決手続)による話し合い: 裁判所を通さず、土地家屋調査士や弁護士といった専門家が仲裁に入り、円満な合意を目指す手続きです。当社代表の沖村はADR認定土地家屋調査士であり、法務局近くの事務所でこうした専門的な相談にも対応しています。

境界確定訴訟: 最終的な手段として裁判で決着をつける方法ですが、時間と費用が大きくかかるため、まずは上記の制度から検討するのが一般的です。

  1. 松和土地調査株式会社がトラブル解決に強い理由

境界確定 できない ケース 解決策というキーワードで検索されている方は、すでに何らかの壁に突き当たっていることと思います。創業50年の当社には、蓄積されたノウハウがあります。

丁寧な事前交渉と説明: 境界確定の流れのSTEP 02にあるように、私たちは測量に入る前から関係者への連絡や丁寧な説明を徹底しています。専門家が間に入ることで、当事者同士ではこじれやすい話し合いもスムーズに進むことが多いのです。

ダブルライセンスによる多角的な視点: 土地家屋調査士に加え、行政書士も在籍しているため、相続調査や農地が絡む複雑な案件も一括で対応可能です。50年の歴史の中で、JR東日本様や自治体との案件も数多く手がけてきた信頼の実績があります。

地域密着の柔軟な対応: 松本駅アルプス口から徒歩2分の立地で、地域の皆様が気軽に立ち寄れる相談窓口を目指しています。スマホ決済などのキャッシュレス決済にも対応し、時代に合わせたサービスを提供しています。

杭を残して悔いを残さず。たとえ困難なケースであっても、私たちは妥協せず、お客様の大切な財産を守るための最善策を提案し続けます。

諦める前に、まずは専門家の知恵を借りてください

「相手が応じてくれないから無理だ」と諦めて放置してしまうと、その問題はそのまま子供や孫の世代へと引き継がれてしまいます。時間が経てば経つほど、解決はより難しくなります。

松和土地調査株式会社では、境界確定に関するお悩みの無料相談を随時受け付けております。複雑な制度の詳細は、日本土地家屋調査士会連合会の案内も非常に参考になります。まずは一歩、解決に向けて踏み出してみませんか。

電話相談:0263-33-1303(8:30から17:00、土日祝定休) 所在地:長野県松本市深志1-1-1