不動産は皆様にとって大切な財産です。しかし、その土地の境界がわからない、名義が誰なのかがわからないといったことはよくあります。普段はそれでも困らないかもしれませんが、いざ建物を建てる時、土地を売却する時に、そのわからない情報がトラブルを生んでしまうのです。そのため、事前に正しい窓口へ相談し、手続きを進めることが重要となります。

- 境界確定の手続きが必要となる主な背景と流れ
土地の境界をはっきりさせるためには、ただ現地の状況を見るだけでなく、法的な根拠に基づいた手順を踏む必要があります。
法務局での資料調査からスタート: 境界確定の流れのページに記載されている通り、まずは境界を確認したい土地の全部事項証明書(いわゆる登記簿)と公図を法務局より入手します。加えて、隣接者等関係者の全部事項証明書も入手し、これらを照らし合わせることで、境界確定に必要な関係者と関係土地を特定します。土地の中には過去に測量した図面があるケースもありますので一通りのチェックが必要です。
現地での測量と目印の設置: 関係者と関係土地が特定できたら、トラブルを避けるために関係者へ事前に測量に入る旨を連絡、もしくは通知をいたします。関係者の了承も得られましたら、現地にて状況把握をするための現況測量を実施。道路・水路・構造物・既存境界標など、境界を決めるための手がかりとなる部分を中心に現況を測ります。そして、その結果と公図を照らし合わせて、正しい境界と予測される箇所に目印(杭)を設置します。
現地立ち会いと承諾: 設置した目印を現地にて関係者と共に確認し、承諾をいただきます。関係者全員の合意を得ることで、正式な境界が確定します。
- 手続きにおいて注意すべき実務上のケース
境界の確定は常に一筋縄で進むわけではなく、現地の状況や関係者の状態によって様々な事象が発生します。
追加料金が発生するケース: 関係者を特定するのに時間がかかる、境界を確定させたい土地が遠方にあるなど、その他さまざまな事情・状況によっては追加料金が発生する場合もあります。その際は事前に連絡が入る仕組みになっているかどうかが、依頼する際の手がかりとなります。
境界の確定ができないケース: 土地の名義人がかなり昔の方で相続人が特定できなかったり、関係者に立ち会いを拒否されたりなどの場合によっては境界の確定ができないケースもあります。そうした事態に直面した際には、早めの連絡と共に、法的手段による解決手続きについて提案を受けることになります。

- 松和土地調査株式会社の強みと相談体制
境界確定 相談 松本市というキーワードでお探しの方は、信頼して任せられる専門家かどうかを見極めたいと考えていることと思います。当社の事実に基づいた体制は以下の通りです。
50余年の歴史と公共案件の実績: 当社は測量一筋50余年。長野でJR東日本様とのお付き合いから始まり、各市役所からのご依頼にも応えてまいりました。そして業務を拡大すべく土地家屋調査士事務所を併設したのが約25年前。そこからは企業や市だけでなく地域の皆様と交流する機会が増え、現在は土地を巡ったトラブルを未未防いでくれると、多くの方より信頼をいただいております。手抜きのない測量・登記を行っています。
ワンストップ対応と無料相談: 土地家屋調査士は、土地の境界確定を得意としており、国民の義務である不動産の表示に関する登記申請の代理業務も独占的に行うことができます。また、農地の売買や農地転用などについては、必要な手続きを別途当社の行政書士が対応可能です。当社では皆様が安心して土地を所有・活用できるように、土地や手続きに関するご相談は無料でお受けしております。
当社の組織や詳細については当社についての紹介ページをご覧ください。また、手続きに関するよくある疑問点についてはよくある質問のページにまとめてあります。
なお、日本全国における土地家屋調査士の職務や境界確定に関する法的な基本制度につきましては、日本土地家屋調査士会連合会の公式ウェブサイトにてご確認いただけます。

大切な財産を次世代へ託すために
売却しようと思っていた土地の一部が実は隣人のものだったとなれば、当然人と人との争いになり、解決まで長い時間を要してしまいます。当社は皆様がそのようなトラブルに巻き込まれないように、臨機応変に対応をいたします。
松和土地調査株式会社では、土地の境界を確定させる前に知っておきたいことについて、無料相談を受け付けております。オンラインでの対応も可能です。さらに、今ならお見積金額から10%割引で承っております。松本駅アルプス口から徒歩2分の場所にあり、スマホ決済などの各種キャッシュレス決済にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
電話相談:0263-33-1303(8:30から17:00、土日・祝日定休) 所在地:長野県松本市深志1-1-1