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松本市や安曇野市で土地の売却、あるいは実家の建て替えなどを検討する際、最初に行わなければならないのが土地 境界確認です。隣の土地との境目がどこなのかをはっきりとさせておかないと、工事の着工後にトラブルになったり、売買契約が白紙に戻ったりする大きなリスクを抱えることになります。

長野県松本市で50年にわたり不動産の権利保全を支えてきた松和土地調査株式会社が、正しい手順と必要性について詳しく解説します。

土地の所有者自身がここが境目だと思い込んでいても、法的な根拠や隣人の合意がなければ、それは正しい境界とは言えません。将来にわたって安心できる土地 境界確認を行うための具体的なステップを見ていきましょう。

  1. 土地 境界確認を進めるための標準的な手順

境界を明確にするためには、感覚に頼るのではなく、公的な資料と現地の実測を照らし合わせる客観的な作業が必要となります。

法務局などの資料調達: まずは、法務局で対象となる土地の全部事項証明書(登記簿)や公図を調達します。加えて、隣接者など関係者の全部事項証明書も入手。これらを照らし合わせることで、土地 境界確認に必要な関係者と関係土地を特定します。土地の中には過去に測量した図面があるケースもありますので一通りのチェックが必要です。

現地測量と仮の目印の設置: 関係者と関係土地が特定できたら、トラブルを避けるために関係者へ事前に測量に入る旨を連絡、もしくは通知をいたします。関係者の了承も得られましたら、現地にて状況把握をするための現況測量を実施。道路、水路、構造物、既存境界標など、境界を決めるための手がかりとなる部分を中心に現況を測ります。そして、その結果と公図を照らし合わせて、正しい境界と予測される箇所に目印となる杭を設置します。

関係者による現地立ち会いと合意: 境界確定の流れのページに記載されている通り、現地にて関係者と共に設置した目印を確認し、承諾をいただきます。お互いに納得した上で承諾を得ることで、初めて正式な境界として成立します。

  1. なぜ売却や建て替えの前に確認が必要なのか

普段の生活では意識することが少ない境界ですが、不動産を動かすタイミングでは絶対に必要な要素となります。

売却をスムーズに進めるため: 不動産は皆様にとって大切な財産です。しかし、売却しようと思っていた土地の一部が実は隣人のものだったとなれば、当然人と人との争いになり、解決まで長い時間を要してしまいます。売却活動を始める前に土地 境界確認が完了していれば、買い手からの信頼が格段に高まり、スムーズな取引や早期の成約に直結します。

施工後のトラブルを防ぐため: 新しく家を建てたり、ブロック塀を作ったりした後に隣人から敷地を越境していると指摘されると、人と人との争いに発展してしまいます。工事前に土地 境界確認を済ませておくことが、安心して次世代に託せるようにするための最大の自己防衛となります。

  1. 松和土地調査株式会社が皆様の権利を守る強み

土地 境界確認という手続きは、専門的な法律の知識と、正確な測量技術が必要とされるため、専門家に相談するのが最も確実です。

一筋50余年の信頼と実績: 当社は測量一筋50余年。長野でJR東日本様とのお付き合いから始まり、各市役所からのご依頼にも応えてまいりました。そして業務を拡大すべく土地家屋調査士事務所を併設したのが約25年前。そこからは企業や市だけでなく地域の皆様と交流する機会が増え、現在は土地を巡ったトラブルを未然に防いでくれると、多くの方より信頼をいただいております。これからもより一層信頼できる会社であり続けることを目指して、手抜きのない測量・登記を行ってまいります。

土地家屋調査士と行政書士の連携: 土地家屋調査士は、その名の通り土地家屋に関する調査業務、つまり土地の境界確定を得意としております。さらに、国民の義務である不動産の表示に関する登記申請の代理業務も独占的に行うことができます。また、農地の売買や農地転用などについては、必要な手続きを別途当社の行政書士が対応可能です。手続きの不備や追加料金に関する疑問など、気になることがあればお気軽に当社のよくある質問のページをご確認ください。

なお、境界に関する法的な位置づけや制度の詳細については、日本土地家屋調査士会連合会の公式ウェブサイトも参考になります。

まとめ:杭を残して悔いを残さないために

大切な財産を安心して次世代に託すためにも、境界を曖昧なままにしておくメリットは一つもありません。

松和土地調査株式会社では、土地や手続きに関するご相談は無料でお受けしております。松本駅アルプス口から徒歩2分の事務所にて、土地の境界に関する無料相談を受け付けております。オンラインでの対応も可能です。さらに今ならお見積金額から10%割引で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

電話相談:0263-33-1303(8:30から17:00、土日祝定休) 所在地:長野県松本市深志1-1-1