松本市や安曇野市で土地の売却や建替えを検討している際、敷地に接している道路や水路が松本市や長野県の所有地であることに気づくケースは少なくありません。このように、国や都道府県、市区町村が管理する土地(官地)と個人の土地(民地)との間にある境界を官民境界と呼びます。
個人の土地同士の境界確認とは異なり、行政が相手となる手続きには特有の手順や注意点が存在します。長野県松本市で50年にわたり測量・登記業務に携わってきた松和土地調査株式会社が、具体的な流れを解説します。

官民境界が未確定のままでは、土地の分筆登記や売却、ブロック塀の築造などが進められないことがあります。行政が関係する手続きのため、書類の準備から現地での確認まで、法的なルールに則って正確に進める必要があります。
- 官民境界立ち会い手続きの基本的な流れ
行政の担当者や隣接する土地の所有者と現地に集まり、境界線を確認するまでには、以下のような段階を踏んで手続きを行います。
資料調査と事前申請: まずは法務局や松本市役所などで公図や過去の測量図面を収集し、土地の歴史や位置関係を調査します。その後、対象となる行政機関(市道であれば松本市役所の維持課など)に対して、境界確定申請書や立会依頼書などの必要書類を提出します。
現地での実測と目印の設置: 申請後、土地家屋調査士が最新の機器を用いて現地の状況を正確に測量します。道路の縁石や既存の構造物、過去のデータを照らし合わせ、正しい境界と予測される位置に仮の目印を設置します。
関係者による現地立ち会い: 日程を調整し、行政の担当職員、申請者(土地所有者)、そして必要に応じて隣接する民地の所有者も交えて現地で官民境界立ち会い手続きを行います。全員で仮の目印を確認し、相違がなければ合意へと進みます。
- 手続きが長引く原因と事前の対策
官民境界立ち会い手続きは、民間同士の話し合いよりも完了までに日数がかかる傾向があります。その主な理由は以下の通りです。

行政の決裁期間: 現地での立ち会いが無事に終了した後、行政側で書類の審査や決裁(決まりを承認する手続き)が行われます。この処理には数週間から1ヶ月以上の期間を要することが一般的です。
図面や資料の不備: 提出する図面の精度が低かったり、関係者の特定が不十分であったりすると、申請自体が受理されず、最初からやり直しになってしまうリスクがあります。
こうした事態を防ぐためにも、現地の状況把握や役所との事前調整に慣れている土地家屋調査士へ依頼することが確実な解決への近道となります。
- 松和土地調査株式会社が手続きを迅速にサポートできる理由
官民境界 立ち会い 手続きというキーワードでお困りの方は、スケジュールに余裕がないケースも多いかと思います。当社では、培ったノウハウを活かしてスムーズな業務遂行を心がけています。
自治体や公共機関との豊富な取引実績: 当社は測量一筋50余年、長野でJR東日本様との取引から始まり、各市役所からの測量依頼にも直接応えてまいりました。行政側が求める図面の基準や、協議を円満に進めるためのポイントを熟知しています。
登記や関連手続きへのワンストップ対応: 土地家屋調査士が測量と表示に関する登記を担い、行政書士が農地転用などの関連手続きをサポートします。窓口を一本化することで、役所とのやり取りに滞りが生じません。
当社の詳しい実績や組織の体制については、松和土地調査株式会社の公式ホームページにある当社についての紹介ページをご確認ください。また、手続きにかかる費用や追加料金の有無など、よくある疑問についてはよくある質問のページにまとめてあります。
なお、境界確定や測量に関する全国的な法規定や詳細な制度案内については、日本土地家屋調査士会連合会の公式ウェブサイトにてご確認いただけます。
スケジュールに余裕を持ったご相談を
官民境界の確定には、申請から最終的な証明書の交付まで、標準的でも数ヶ月の期間が必要です。建替えの着工日や不動産売却の決済日が決まっている場合は、できるだけ早い段階で準備を始めることが重要です。
松和土地調査株式会社では、松本駅アルプス口から徒歩2分の事務所にて、土地の境界や各種手続きに関する無料相談を随時受け付けております。スマホ決済などのキャッシュレス決済にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
電話相談:0263-33-1303(8:30から17:00、土日祝定休) 所在地:長野県松本市深志1-1-1